労働者供給事業を禁止

2011.12.24

業として第三者に労務を供給する形態については、供給業者の支配によって働き手の権利が否定されないよう、労働者供給事業を禁止している。一九八六年には、労働者供給事業禁止の例外として、労働者派遣を合法化する労働者派遣法が施行された。この規制緩和には、労働市場の流動化を推し進めることへの懸念が強く、そのために、労働市場規模での雇用の「値崩れ」を防止する趣旨に基づいたルールが盛り込まれることになった。労働者派遣は、労働関係の一部に商取引契約が組み込まれているために、直接労務提供先に雇用される場合よりダンピング攻勢を受けやすい。これを無制限に許したのでは、値崩れの連鎖のなかに労働者全体を巻き込んでしまう。そのため、「常用代替防止」を趣旨目的として、正規労働者との競合を回避するため、業務制限と期回制限を組み合わせその範囲を超えた派遣労働者の受け入れを禁止してきた。その制限がきちんとしているか、あるいは守られているかどうかが、労働市場全体に値崩れを及ぼさないバロメーターとなる。